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借用書の書き方
2007年03月25日
借用書のサンプル書式
借用書は法律で有効と認められる書式に従って作成する必要があります。
とは言っても、これといった決められたものがあるわけでなく、必要な要素を盛り込んでいれば有効な借用書として成立します。
以下のような書式が、一般的な借用書の例となります。
借 用 書
○○太郎殿
1.私は貴殿より平成19年3月10日、金弐百七拾万円を借り受けました。
2.上記借金につき平成19年6月30日限り一括にて返済します。
3.利息は年10%とし、遅延損害金は15%とします。
平成19年3月15日
住所 東京都中央区△△1−2−3
氏名 □□次郎 (印)
必要最低限の要素で(余計な文言を入れると無効になる場合もある)、金銭をいついくら借りてどのように返済するのかを、書面としてしっかり残しておきます。
ただ、これは書式の一例であり、「借用書」ではなく「金銭消費貸借契約書」というタイトルで、契約内容を事細かに記載する場合もありますし、連帯保証人を決めて記載することもできます。
気をつけなくてはいけないことは、借主側が作成すると貸主側にとって不利な内容で作成されてしまうことも考えられますので、主導権は貸主側が握るべきです。ただし、社会通念上許されない行為や犯罪行為などを盛り込んだ場合はもちろん、法律で決められた利息の上限を上回る利息の要求も当然無効になります。法律的な内容は素人では判断できないこともありますので、やはり専門の法律家に相談すべきです。
とは言っても、これといった決められたものがあるわけでなく、必要な要素を盛り込んでいれば有効な借用書として成立します。
以下のような書式が、一般的な借用書の例となります。
借 用 書
○○太郎殿
1.私は貴殿より平成19年3月10日、金弐百七拾万円を借り受けました。
2.上記借金につき平成19年6月30日限り一括にて返済します。
3.利息は年10%とし、遅延損害金は15%とします。
平成19年3月15日
住所 東京都中央区△△1−2−3
氏名 □□次郎 (印)
必要最低限の要素で(余計な文言を入れると無効になる場合もある)、金銭をいついくら借りてどのように返済するのかを、書面としてしっかり残しておきます。
ただ、これは書式の一例であり、「借用書」ではなく「金銭消費貸借契約書」というタイトルで、契約内容を事細かに記載する場合もありますし、連帯保証人を決めて記載することもできます。
気をつけなくてはいけないことは、借主側が作成すると貸主側にとって不利な内容で作成されてしまうことも考えられますので、主導権は貸主側が握るべきです。ただし、社会通念上許されない行為や犯罪行為などを盛り込んだ場合はもちろん、法律で決められた利息の上限を上回る利息の要求も当然無効になります。法律的な内容は素人では判断できないこともありますので、やはり専門の法律家に相談すべきです。
syakuyo at 12:16 
2007年03月24日
借用書の書き方
借用書の作成はワープロでも手書きでも構いませんが、鉛筆書きは厳禁です。また、金額については、多画漢数字(壱・弐・参・拾)を用いる方がよいでしょう。これは、算用数字ですと改ざんされやすいからです。
借用書の書き方として、最低限必要な要素があります。タイトル(借用書)・印紙・当事者(貸主、借主、連帯保証人)・条文・作成日時・署名(住所、名前を手書きで記載)、印鑑です。
また、貸主にとって借用書に入れておいた方が有利になる要素もあります。損害賠償の予定・遅延損害金の取り決め、期限の利益の喪失、連帯保証、裁判管轄です。これらは必須ではありませんが、裁判となった場合の主張にもなります。
ただし、借用書に書いても無効になったりトラブルとなる要素もありますので注意が必要です。利息制限法に反する利息、利息を支払う場合に支払時期の記載がないもの、曖昧な言い回し、その他の法律や公序良俗に反する記載などです。
借用書の書き方は、法律上守らなければいけない厳格なルールがあります。
例えば、借用書に余計な文言を入れたために、無効になってしまうことも少なくありません。市販の定型の書面に定型の文言を入れて作成した場合、自分の状況に合わないケースも多いようです。
やはり、専門的知識が豊富な法律家に相談し、トラブルを予測した上で、法律的要件に適合した借用書を書くことが大切です。
借用書の書き方として、最低限必要な要素があります。タイトル(借用書)・印紙・当事者(貸主、借主、連帯保証人)・条文・作成日時・署名(住所、名前を手書きで記載)、印鑑です。
また、貸主にとって借用書に入れておいた方が有利になる要素もあります。損害賠償の予定・遅延損害金の取り決め、期限の利益の喪失、連帯保証、裁判管轄です。これらは必須ではありませんが、裁判となった場合の主張にもなります。
ただし、借用書に書いても無効になったりトラブルとなる要素もありますので注意が必要です。利息制限法に反する利息、利息を支払う場合に支払時期の記載がないもの、曖昧な言い回し、その他の法律や公序良俗に反する記載などです。
借用書の書き方は、法律上守らなければいけない厳格なルールがあります。
例えば、借用書に余計な文言を入れたために、無効になってしまうことも少なくありません。市販の定型の書面に定型の文言を入れて作成した場合、自分の状況に合わないケースも多いようです。
やはり、専門的知識が豊富な法律家に相談し、トラブルを予測した上で、法律的要件に適合した借用書を書くことが大切です。
syakuyo at 12:14 


