スポンサード リンク

借用書の使い方

借用書の使い方

借用書を作成するまではいいものの、それをどのような時にどのように使うのでしょうか?
作成した借用書を使うことなく、すんなり金銭を返してもらえれば問題はないのですが、そうではないことが多いのが現状のようです。

第一に、借主が否認してきた場合です。金銭を借りている側が「お金なんて借りてない」と言って知らんぷりすることがあります。勘違いもあるかもしれませんが、いずれにしても債務履行請求(借金の返済を求めること)が正当であるために使用します。

第二に、裁判などの法的措置をとる際の証明資料と使用する場合です。裁判の手続きをする際に、請求の原因を聞かれます。その場合に、借用書があれば金銭を貸したことの証明になり、スムーズに支払督促の申立手続きができます。

借用書がないと困るケースとしましては、借主が金銭を借りていることを認めない場合は、裁判でも請求が難しいことです。つまり、証拠がない理由で否認する相手からは証拠があったとしても回収は難しいと言えます。そのためにも、たとえ親しい友人や恋人、身内、職場の同僚などであっても、金銭の貸借では借用書を作成することをお勧めします。

ただし、借用書があるからといってスムーズに回収できるとは限らず、借用書があれば回収行為を継続できるということです。


syakuyo at 12:18 この記事をクリップ!
借用書とは 
借用書の書き方見本について