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借用書の書き方見本

借用書の使い方

借用書を作成するまではいいものの、それをどのような時にどのように使うのでしょうか?
作成した借用書を使うことなく、すんなり金銭を返してもらえれば問題はないのですが、そうではないことが多いのが現状のようです。

第一に、借主が否認してきた場合です。金銭を借りている側が「お金なんて借りてない」と言って知らんぷりすることがあります。勘違いもあるかもしれませんが、いずれにしても債務履行請求(借金の返済を求めること)が正当であるために使用します。

第二に、裁判などの法的措置をとる際の証明資料と使用する場合です。裁判の手続きをする際に、請求の原因を聞かれます。その場合に、借用書があれば金銭を貸したことの証明になり、スムーズに支払督促の申立手続きができます。

借用書がないと困るケースとしましては、借主が金銭を借りていることを認めない場合は、裁判でも請求が難しいことです。つまり、証拠がない理由で否認する相手からは証拠があったとしても回収は難しいと言えます。そのためにも、たとえ親しい友人や恋人、身内、職場の同僚などであっても、金銭の貸借では借用書を作成することをお勧めします。

ただし、借用書があるからといってスムーズに回収できるとは限らず、借用書があれば回収行為を継続できるということです。


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借用書とは 

借用書の書き方見本

借用書のサンプル書式

借用書は法律で有効と認められる書式に従って作成する必要があります。
とは言っても、これといった決められたものがあるわけでなく、必要な要素を盛り込んでいれば有効な借用書として成立します。

以下のような書式が、一般的な借用書の例となります。


          借 用 書

○○太郎殿
1.私は貴殿より平成19年3月10日、金弐百七拾万円を借り受けました。
2.上記借金につき平成19年6月30日限り一括にて返済します。
3.利息は年10%とし、遅延損害金は15%とします。

平成19年3月15日

住所 東京都中央区△△1−2−3
氏名 □□次郎 (印)


必要最低限の要素で(余計な文言を入れると無効になる場合もある)、金銭をいついくら借りてどのように返済するのかを、書面としてしっかり残しておきます。

ただ、これは書式の一例であり、「借用書」ではなく「金銭消費貸借契約書」というタイトルで、契約内容を事細かに記載する場合もありますし、連帯保証人を決めて記載することもできます。

気をつけなくてはいけないことは、借主側が作成すると貸主側にとって不利な内容で作成されてしまうことも考えられますので、主導権は貸主側が握るべきです。ただし、社会通念上許されない行為や犯罪行為などを盛り込んだ場合はもちろん、法律で決められた利息の上限を上回る利息の要求も当然無効になります。法律的な内容は素人では判断できないこともありますので、やはり専門の法律家に相談すべきです。


借用書の書き方見本

借用書の書き方

借用書の作成はワープロでも手書きでも構いませんが、鉛筆書きは厳禁です。また、金額については、多画漢数字(壱・弐・参・拾)を用いる方がよいでしょう。これは、算用数字ですと改ざんされやすいからです。

借用書の書き方として、最低限必要な要素があります。タイトル(借用書)・印紙・当事者(貸主、借主、連帯保証人)・条文・作成日時・署名(住所、名前を手書きで記載)、印鑑です。
また、貸主にとって借用書に入れておいた方が有利になる要素もあります。損害賠償の予定・遅延損害金の取り決め、期限の利益の喪失、連帯保証、裁判管轄です。これらは必須ではありませんが、裁判となった場合の主張にもなります。

ただし、借用書に書いても無効になったりトラブルとなる要素もありますので注意が必要です。利息制限法に反する利息、利息を支払う場合に支払時期の記載がないもの、曖昧な言い回し、その他の法律や公序良俗に反する記載などです。

借用書の書き方は、法律上守らなければいけない厳格なルールがあります。
例えば、借用書に余計な文言を入れたために、無効になってしまうことも少なくありません。市販の定型の書面に定型の文言を入れて作成した場合、自分の状況に合わないケースも多いようです。

やはり、専門的知識が豊富な法律家に相談し、トラブルを予測した上で、法律的要件に適合した借用書を書くことが大切です。


借用書の書き方見本

金銭借用書について

借用書は金銭を貸したことの証明書に過ぎないとは言っても、それを作成しておくことは非常に大切なことです。
人間は自分の都合のいいように話を変えてしまうこともありますので、借用書がないばかりに、「お金を貸した、借りていない」「100万貸した、30万しか借りていない」「利息を付けて返す約束だ、そんな約束は知らない」などのトラブルが起きてしまうことが考えられます。

お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)は、法律上は口頭約束でも成立しますが、やはりトラブル防止のためにも借用書を作成しておく必要があります。万が一、裁判まで事が大きくなった場合、借用書は重要な証拠となりますが、借用書がなければお金の貸し借りに対する証拠がありません。

相手が友人・恋人・知人・身内ということは関係なくして、口約束は一瞬に消えてしまいます。それがトラブルとなり、証拠となる借用書がなければ返済の請求も難しくなり、金額が大きいほどその問題も大きくなります。信用できる相手であっても、金銭の貸し借りは借用書を作成することが大切です。

ただし、証拠となる借用書を作成するには、法律で定められている書き方や書式を守る必要があります。素人では判断では危険なこともあり、専門的知識が豊富な法律家に相談して、証拠となるための必要要件を盛り込み、有効となる書式で作成することが大切です。


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借用書とは 

借用書の書き方見本

借用書とは

借用書とは、借金に対して相手が不履行したときの備えに用意するものです。
金銭の貸し借りは基本的に当事者の同意が全てであり、利息や支払期日などはお互いが守ればよいのであって、守れるなら改まって書面を作る必要はありません。

しかし、金銭を借りたことに対して忘れたりとぼけたりという悪性を人間は持っています。「カネ」は魔物でもあるので、状況によっては人格さえ変えてしまうことすらあります。
そういった可能性に備えて、必要な部分を書面として残しておくものが借用書です。

たまに勘違いされることがあるのですが、借用者があれば貸したお金は返してもらえるものだ、逆に、借用書がないので貸したお金は返してもらえないと思われている人もいるようです。借金の返済を要求するときに使用するものは請求書であって、借用書ではありません。

借用書とは、金銭の貸し借りを行った証拠となるものであり、借用書によって金銭を貸したことの証明になります。しかし、借用書の効力は借金の返済を強要する効力はなく、証拠のあることと返済をしてもらうこととは全く別の問題です。借主がどうしても借金の返済を拒むようなことが続くようでしたら、借用書を証拠として法的手段を行うことになります。



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